2012年3月10日(土)に、標記のシンポジウムを聴講しました。
標題の通り、東京弁護士会知的財産権法部は、1981年の創部から三十周年を迎えたそうです。1981年といえば、アメリカのレーガン政権下でプロパテント政策が芽生え始めたころです。一方、日本でようやくプロパテント政策が前特許庁長官の荒井寿光氏などにより提唱されるようになったのは1990年半ばですから、東京弁護士会知的財産権法部は、まだまだ知的財産の保護に世の中が注目していない頃に創設されていたことになります。
スケジュールは、講演の部、第1パネル「我が国における侵害訴訟の活用」、「第2パネル侵害訴訟と審判・審決取消訴訟との調和」の3部構成でした。
創部30周年の記念シンポジウムらしく、登壇者はそうそうたる方々で、その方々の一言一言に重みがあって大変勉強になりました。
第1パネルでは、欧米と比較して我が国の特許侵害訴訟が少ない点や、訴訟前や訴訟初期における証拠収集制度が十分でない点や、均等論の適用や意識的除外などを含めてクレーム解釈をどのようにすべきなのかという点や、無効の抗弁のなかでの進歩性の判断や発明の要旨の認定のあり方などについて、議論されました。
第2パネルでは、侵害訴訟の審理中に特許権に無効があると被告が主張する「無効の抗弁(特許法104条の3)」の運用状況や、特許の有効無効の判断が裁判所と特許庁の双方で食い違うという「ダブルトラック」の問題や、審決取り消し訴訟後の訂正審判に起因する特許庁と裁判所との間で生じる「キャッチボール現象」の問題や、「ダブルトラック」と「キャッチボール現象」の一解決策が盛り込まれた平成23年の特許法等の改正の評価などについて、議論されました。
いずれのパネルも、1人のモデレータと数名のパネリストが登壇して、モデレータが各パネリストの意見を伺うという形式で進行されました。なお、モデレータは、事前に各パネリストに対してアンケートをとっており、それをまとめた形でパネリングして、 スムーズに議論を進行していました。
個々の議題に対する個人的な意見をここで述べることは差し控えますが、いずれの議題においても、自然科学のような統一した解はひとつもなく、各パネリストからは論理的思考の下で様々な意見が述べられていたように思います。ちょっとした視点の転換により物事の見え方が大きく正反対に変わってしまうことに改めて気付かされました。
東京弁護士会知的財産権法部は、今年も研究部会などを開催するようなので、これらの部会にも自己研鑽のため積極的に参画したいと思います。
2012年3月22日木曜日
2011年8月8日月曜日
折り畳み洋傘Water front®と特許
Water front®という傘をご存知でしょうか?
その一製品「ポケフラット」を写したのが、以下の写真です。
銀色にきらめく背景に筆記体の「Water front®」が目立ちます。
ちなみに®は、ご存知の方も多いかと思いますが、この「Water front」が登録商標であることを表示するものです。
駅周辺の雑貨屋などで、このマーク「Water front®」の折り畳み傘をよく見るようになったのは、私自身の記憶では2000年中頃だったように思います。私がこの傘に出会ってからしばらく経ちますが、この傘を作っているところを調べてみたくなり、インターネットで検索をしてみました。
「Water front®」の製造販売会社は、東京都目黒区に構える「株式会社シューズセレクション」です。
この「株式会社シューズセレクション」は、日本の洋傘市場が年間1億2000万本といわれるところ、同社は2050万本も販売しており、洋傘市場のシェア17%を実現しています。なるほど、至る所でこの「Water front®」のマークが付いた傘を目にする訳だと思いました。
年間販売数量は、1994年350万本、1999年450万本、2001年1200万本、2003年1700万本、2006年2000万本と、右肩上がりに増加してきています。
冒頭の写真は、「ポケフラット」と呼ばれる製品です。これは最大厚み2.5mmでスーツの内ポケットにすっぽり入る点を売りにしています。一方、それでありながら、使用時の柄の長さは約50cm、展開時の傘の直径は約80cmというものです。
また、「ポケフラット」以外にも、同社では、「スーパーポケミニ」、「ペン細」、「ファイブスター」などのシリーズが展開されています(詳細は同社HPを参照)。いずれも、非常にコンパクトで、かつ軽量です。したがって、雨が降っていない日でも常に鞄の中に入れておくことができ、重宝します。私の場合、自宅にあるあらゆる鞄の中に「Water front®」の折り畳み傘を入れっぱなしにしています。
「株式会社シューズセレクション」のホームページによりますと、同社は、1980年代後半に茨城県古河市に自社工場を建設し一貫加工生産を行っていたということから、いわゆる老舗という訳ではないようです。
1980年代末には、東京洋傘学院を設立し、洋傘部門の企画開発および洋傘製造職人の育成を行ってきているようです。
その後、国内生産の維持に努めつつ、国内外数十社の有名ブランド傘のOEM受注生産を行いましたが、バブル崩壊後の「ブランド再構築の流れ」や、職人の高齢化や輸入材料への偏重という国内状況の下、1991年から中国での生産に移行し、現在は中国に加えて、インドネシア、台湾でも生産しています。
2000年には、「SUPER VLE 500®シリーズ」を展開し、500円という低販売価格で品質やファッション性を維持した折り畳み傘を提供しました。年間販売数量の経緯からもこのあたりが同社のターニングポイントだったのではないでしょうか。
2004年には「ポケフラット」(極薄型)、「ペン細」(極細型)などの製品を販売し、2007年以降、販売価格1000円の「SUPER VLE 1000®シリーズ」を展開しています。
「株式会社シューズセレクション」の特許出願(公開中のもの)は全13件で、うち2件が特許権として設定登録されています(2011年8月8日現在)。最初の出願(特開平10-309205)が1997年5月13日で、「SUPER VLE 500®シリーズ」を販売展開するちょっと前であることが分かります。
1.特開平10-309205(1997.05.13出願) 傘
2.特開平11-192114(1998.01.06出願)拡縮式洋傘
3.特開2001-224413(2000.02.15出願)三段式折畳み傘
4.特開2008-142124(2003.12.06出願)折畳式傘⇒特許4594919(2010.09.24登録)
5.特開2008-142125(2006.12.06出願)折畳式傘⇒特許4452709(2010.02.05登録)
6.特開2008-154841(2006.12.25出願)折畳式傘
7.特開2008-264033(2007.04.16出願)傘のロクロ構造
8.特開2009-045359(2007.08.22出願)傘における下ロクロ固定構造
9.特開2009-045360(2007.08.22出願)傘における下ロクロ固定構造
10.特開2009-100815(2007.10.19出願)傘における下ロクロ固定構造
11.特開2009-125278(2007.11.22出願)傘
12.特開2009-165603(2008.01.15出願)扁平折畳式傘
13.特開2009-189641(2008.02.15出願)折畳式傘
これら特許出願された発明は、ほとんどが折り畳み傘の骨組構造に関係するもので、上ろくろ、下ろくろ、元親骨、受骨など、多くの専門用語で特定された難解な内容でした。例えば、特許4452709の請求項1と関係図を参考までに引用します(特許電子図書館より)。ご興味がある方は、請求項の文言と図面の符号とを照合してみてください。
【請求項1】
多段伸縮式の中棒10の上端部に固定された上ロクロ21と、
該上ロクロ21の下方にて該中棒10に摺動自在に案内される下ロクロ22と、
該上ロクロ22に基端が枢支された元親骨41と、
該下ロクロ22に基端が枢支されるとともに先端が該元親骨41の中央部に枢支された受骨45と、
該元親骨41の先端に一端が枢支された第1ダボ金具61と、
該第1ダボ金具61の他端と該受骨45とに両端が枢支されて架橋配置され、該元親骨41に対する平行リンクとして機能する第1ワイヤー状連杆51と、
該第1ダボ金具61に基端が取り付けられて該第1ダボ金具61の長手方向に沿って延びる中親骨42と、
該中親骨の先端42cに一端が枢支された第2ダボ金具62と、
該第2ダボ金具62の他端と該元親骨とに両端が枢支されて架橋配置され、該中親骨に対する平行リンクとして機能する第2ワイヤー状連杆52と、
該第2ダボ金具62に基端43aが取り付けられて該第2ダボ金具62の長手方向に沿って延びる先親骨43と、
を備え、
該第1ダボ金具61を介して連繋される元親骨41と中親骨42との相互位置、および第2ダボ金具62を介して連繋される中親骨42と先親骨43との相互位置に関し、少なくともそのいずれか一方の相互位置が周方向に相対的にずらされていることを特徴とする折畳傘。
前記請求項1の各文言と図面とを照合すると、この発明が3段折り畳み式の傘に関係し、どうも第1ダボ金具61、第2ダボ金具62、第1ワイヤー状連杆51および第2ワイヤー状連杆52のあたりを設けて、 元親骨41と中親骨42との相互位置と、中親骨42と先親骨43との相互位置とが所定条件に規定した点を特徴としているようです。そして、この発明によれば、 折畳時の形状を大幅に小径化して携帯の利便性を高めつつも、折畳傘の開閉作動機能を損なわせないという効果を奏するとのことです。
実際に、私の所持している折り畳み傘を確認すると、以下の写真のように、確かに前図によく似た構成が採用されています。
ここで、前述しましたように、注目すべきは、「株式会社シューズセレクション」が特許出願した後に、「SUPER VLE 500®シリーズ」を展開して、その直後に販売数を急速に伸ばした点です。
このように、 「株式会社シューズセレクション」は、自ら考えた発明を特許出願することにより、自己技術を特許法の下で保護する形で、事業を発展させてきたことが前記経緯からも伺えます。また、特許以外にも意匠登録や、「Water front®」などの商標登録を有しており、同業他者の模倣や追従を許さず、まさに知的財産をうまく活用した成功例ともいえるでしょう。
私は、折り畳みでない一般の傘を持ち歩くと、よく電車の中などに忘れたりしていました。このため、近年は、もっぱら折り畳み傘を使用しています。特に「Water front®」の折り畳み傘は、非常に低価格でありながら、特許により保護されているように、しっかりとした技術が製品に反映されています。それゆえに、この傘をこれからも長く愛用することになりそうです。
(参照)株式会社シューズセレクションのホームページ⇒http://www.water-front.co.jp/
「Water front®」の日傘兼用の製品です。
その一製品「ポケフラット」を写したのが、以下の写真です。
銀色にきらめく背景に筆記体の「Water front®」が目立ちます。
ちなみに®は、ご存知の方も多いかと思いますが、この「Water front」が登録商標であることを表示するものです。
駅周辺の雑貨屋などで、このマーク「Water front®」の折り畳み傘をよく見るようになったのは、私自身の記憶では2000年中頃だったように思います。私がこの傘に出会ってからしばらく経ちますが、この傘を作っているところを調べてみたくなり、インターネットで検索をしてみました。
「Water front®」の製造販売会社は、東京都目黒区に構える「株式会社シューズセレクション」です。
この「株式会社シューズセレクション」は、日本の洋傘市場が年間1億2000万本といわれるところ、同社は2050万本も販売しており、洋傘市場のシェア17%を実現しています。なるほど、至る所でこの「Water front®」のマークが付いた傘を目にする訳だと思いました。
年間販売数量は、1994年350万本、1999年450万本、2001年1200万本、2003年1700万本、2006年2000万本と、右肩上がりに増加してきています。
冒頭の写真は、「ポケフラット」と呼ばれる製品です。これは最大厚み2.5mmでスーツの内ポケットにすっぽり入る点を売りにしています。一方、それでありながら、使用時の柄の長さは約50cm、展開時の傘の直径は約80cmというものです。
また、「ポケフラット」以外にも、同社では、「スーパーポケミニ」、「ペン細」、「ファイブスター」などのシリーズが展開されています(詳細は同社HPを参照)。いずれも、非常にコンパクトで、かつ軽量です。したがって、雨が降っていない日でも常に鞄の中に入れておくことができ、重宝します。私の場合、自宅にあるあらゆる鞄の中に「Water front®」の折り畳み傘を入れっぱなしにしています。
「株式会社シューズセレクション」のホームページによりますと、同社は、1980年代後半に茨城県古河市に自社工場を建設し一貫加工生産を行っていたということから、いわゆる老舗という訳ではないようです。
1980年代末には、東京洋傘学院を設立し、洋傘部門の企画開発および洋傘製造職人の育成を行ってきているようです。
その後、国内生産の維持に努めつつ、国内外数十社の有名ブランド傘のOEM受注生産を行いましたが、バブル崩壊後の「ブランド再構築の流れ」や、職人の高齢化や輸入材料への偏重という国内状況の下、1991年から中国での生産に移行し、現在は中国に加えて、インドネシア、台湾でも生産しています。
2000年には、「SUPER VLE 500®シリーズ」を展開し、500円という低販売価格で品質やファッション性を維持した折り畳み傘を提供しました。年間販売数量の経緯からもこのあたりが同社のターニングポイントだったのではないでしょうか。
2004年には「ポケフラット」(極薄型)、「ペン細」(極細型)などの製品を販売し、2007年以降、販売価格1000円の「SUPER VLE 1000®シリーズ」を展開しています。
「株式会社シューズセレクション」の特許出願(公開中のもの)は全13件で、うち2件が特許権として設定登録されています(2011年8月8日現在)。最初の出願(特開平10-309205)が1997年5月13日で、「SUPER VLE 500®シリーズ」を販売展開するちょっと前であることが分かります。
1.特開平10-309205(1997.05.13出願) 傘
2.特開平11-192114(1998.01.06出願)拡縮式洋傘
3.特開2001-224413(2000.02.15出願)三段式折畳み傘
4.特開2008-142124(2003.12.06出願)折畳式傘⇒特許4594919(2010.09.24登録)
5.特開2008-142125(2006.12.06出願)折畳式傘⇒特許4452709(2010.02.05登録)
6.特開2008-154841(2006.12.25出願)折畳式傘
7.特開2008-264033(2007.04.16出願)傘のロクロ構造
8.特開2009-045359(2007.08.22出願)傘における下ロクロ固定構造
9.特開2009-045360(2007.08.22出願)傘における下ロクロ固定構造
10.特開2009-100815(2007.10.19出願)傘における下ロクロ固定構造
11.特開2009-125278(2007.11.22出願)傘
12.特開2009-165603(2008.01.15出願)扁平折畳式傘
13.特開2009-189641(2008.02.15出願)折畳式傘
これら特許出願された発明は、ほとんどが折り畳み傘の骨組構造に関係するもので、上ろくろ、下ろくろ、元親骨、受骨など、多くの専門用語で特定された難解な内容でした。例えば、特許4452709の請求項1と関係図を参考までに引用します(特許電子図書館より)。ご興味がある方は、請求項の文言と図面の符号とを照合してみてください。
【請求項1】
多段伸縮式の中棒10の上端部に固定された上ロクロ21と、
該上ロクロ21の下方にて該中棒10に摺動自在に案内される下ロクロ22と、
該上ロクロ22に基端が枢支された元親骨41と、
該下ロクロ22に基端が枢支されるとともに先端が該元親骨41の中央部に枢支された受骨45と、
該元親骨41の先端に一端が枢支された第1ダボ金具61と、
該第1ダボ金具61の他端と該受骨45とに両端が枢支されて架橋配置され、該元親骨41に対する平行リンクとして機能する第1ワイヤー状連杆51と、
該第1ダボ金具61に基端が取り付けられて該第1ダボ金具61の長手方向に沿って延びる中親骨42と、
該中親骨の先端42cに一端が枢支された第2ダボ金具62と、
該第2ダボ金具62の他端と該元親骨とに両端が枢支されて架橋配置され、該中親骨に対する平行リンクとして機能する第2ワイヤー状連杆52と、
該第2ダボ金具62に基端43aが取り付けられて該第2ダボ金具62の長手方向に沿って延びる先親骨43と、
を備え、
該第1ダボ金具61を介して連繋される元親骨41と中親骨42との相互位置、および第2ダボ金具62を介して連繋される中親骨42と先親骨43との相互位置に関し、少なくともそのいずれか一方の相互位置が周方向に相対的にずらされていることを特徴とする折畳傘。
前記請求項1の各文言と図面とを照合すると、この発明が3段折り畳み式の傘に関係し、どうも第1ダボ金具61、第2ダボ金具62、第1ワイヤー状連杆51および第2ワイヤー状連杆52のあたりを設けて、 元親骨41と中親骨42との相互位置と、中親骨42と先親骨43との相互位置とが所定条件に規定した点を特徴としているようです。そして、この発明によれば、 折畳時の形状を大幅に小径化して携帯の利便性を高めつつも、折畳傘の開閉作動機能を損なわせないという効果を奏するとのことです。
実際に、私の所持している折り畳み傘を確認すると、以下の写真のように、確かに前図によく似た構成が採用されています。
ここで、前述しましたように、注目すべきは、「株式会社シューズセレクション」が特許出願した後に、「SUPER VLE 500®シリーズ」を展開して、その直後に販売数を急速に伸ばした点です。
このように、 「株式会社シューズセレクション」は、自ら考えた発明を特許出願することにより、自己技術を特許法の下で保護する形で、事業を発展させてきたことが前記経緯からも伺えます。また、特許以外にも意匠登録や、「Water front®」などの商標登録を有しており、同業他者の模倣や追従を許さず、まさに知的財産をうまく活用した成功例ともいえるでしょう。
私は、折り畳みでない一般の傘を持ち歩くと、よく電車の中などに忘れたりしていました。このため、近年は、もっぱら折り畳み傘を使用しています。特に「Water front®」の折り畳み傘は、非常に低価格でありながら、特許により保護されているように、しっかりとした技術が製品に反映されています。それゆえに、この傘をこれからも長く愛用することになりそうです。
(参照)株式会社シューズセレクションのホームページ⇒http://www.water-front.co.jp/
「Water front®」の日傘兼用の製品です。
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2011年7月16日土曜日
ホームスターアクア[東京スカイツリー版](家庭用プラネタリウム)
『ホームスターアクア東京スカイツリー』を紹介します。
ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、この商品は、簡易版プラネタリウムです。購入後、早速、蓋をあけて見てみると、写真のような円筒型の投影装置が入っていました。
外形:85mm×90mm×120mm。電池は単4アルカリ電池4本を使用。電池は、約2晩も使えば使いきってしまいますので、充電式電池を利用するとよいと思います。
真ん中に『TOKYO SKY TREE』のマークがばっちり入っています。
また、一応、この製品も防水仕様になっていますので、浴室の中でも使えるようです。
防水仕様にも色々なレベルがあるのですが、この製品は、「防雨形:JIS保護等級3級相当」です。
JISで規定されている等級は、0級(特に保護なし)~8級(水中形)まであります。
本製品に該当する3級の「防雨形」とは、鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がないレベルだそうです(JISC0920「電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」参照)。
ですから、直接、シャワーであらゆる方向から水をかけてしまうと、壊れてしまう可能性があります。浴室で使用する際には、できるだけ水のかからないところに置いて使用した方がよさそうです。
さて、実際に電池を入れて動作させてみました。写真の中で手前にあるつまみを右に回してONすると、部屋の天井に「12月中旬夜9時頃の星空」が映し出されます。
前掲の写真において、装置の上部にあるのがレンズです。また、レンズのまわりのダイヤルはピントの調整に用います。
いかかでしょうか?やはり、特に目立つのは『東京スカイツリー』の右横の「オリオン座」でしょうか?これで、直径約175cmの投影画像です。床から天井まで約240cmなので、計算すると画角は約45度位でした。
私は、毎晩、オリオン座のあたりを眺めながら、眠りについています。私は、すぐに寝れる方ですが、あまり眠れない方は、たとえば星の数を数えたりすることもできます。
なお、この製品は、大平貴之氏とセガトイズが共同開発したものとのこと。
大平氏は、1970年神奈川県川崎市生まれで、小学生のときからプラネタリウムを製作し、大学生(日本大学生産工学部機械工学科)のとき、レンズ投影式プラネタリウム「アストロライナー」を完成させて、話題となった方のようです。その後、1998年に、大平氏は、就職先(ソニー)で働きながら、投影星数170万個(当時世界最高)の移動式プラネタリウム「アストロライナー2」を個人で完成させ、その5年後の2003年に独立してセガトイズと共同で家庭用プラネタリウム「ホームスター」を開発したそうです(参照元へ)。
この技術に関する特許出願を検索したみたところ、大平氏は、最初の出願(特開2001-134172)を1999年(平成11年)11月19日に行い、その後、16件の特許出願をしています。いずれの出願も大平氏単独の発明によるもので、大平氏が単独で出願しています(2008年あたりから出願人が法人になっていますが、実質的に大平氏の個人会社と思われます)。この16件の出願のうち、3件が特許として成立しています。
こうしてみると、大平氏の技術が特許制度に守られながら成長してきたのがよくわかります。
大平氏は、アイデアが具現化された時点で、それを特許出願したからこそ、「ホームスター」などの製品の基礎となるところの権利が大平氏に帰属することを、世界に知らしめることができたのです。そういった特許出願がもたらす効果についての知見を大平氏が備えていたからこそ、現在の彼の成功があるように思えます。 大平氏の事業の成功は、特許を活用した実例として、よい例の典型ではないかと思います。
(参考)大平貴之氏の特許出願リスト(2011年7月16日現在)
1.特開2001-134172(プラネタリウムにおける星空の分割投映方法) →特許第3461478号
2.特開2001-134173(プラネタリウムの朝夕焼け投映装置)
3.特開2003-241303(プラネタリウム装置および広角映像投影装置) →特許第4017882号
4.特開2003-262915(恒星投影機) →特許第4002772号
5.特開2006-308785(簡易プラネタリウム装置および簡易画像投影装置)
6.特開2006-337682(映像投影システム)
7.特開2007-316390(プラネタリウムの恒星投影機)
8.特開2007-322765(プラネタリウムの恒星投影機)
9.特開2007-322843(プラネタリウムの恒星投影機)
10.特開2007-333870(プラネタリウムの制御方法およびプラネタリウム制御システム)
11.特開2008-225294(複合プラネタリウムシステム)
12.特開2008-276102(映像投影システム)
13.特開2008-281684(星空の表示方法ならびに該表示方法を用いたプラネタリウム装置および星空の表示装置)
14.特開2008-288714(映像投影システム)
15.特開2009-210912(プラネタリウム装置)
16.特開2009-237481(プラネタリウムファイバ照明装置)
新型のホームスターアクアの東京スカイツリー粋風 版が出るみたいです(20120226追加)。東京スカイツリーの外観色が実際の照明と同じように「水色」に表示されるみたいです。
新型のホームスターアクアの東京スカイツリー粋風 版が出るみたいです(20120226追加)。東京スカイツリーの外観色が実際の照明と同じように「紫色」に表示されるみたいです。
なお、東京スカイツリー版ではなく、通常版はこちら。通常版では、投影画像中に『東京スカイツリー』は表示されません。
お風呂でも安心して楽しみたい方はこちら。
プラネタリウムという名がついた製品ならこちら。
最後に旅行気分を楽しみたい方用に!
これらの商品を利用するには、充電式の電池が便利です。
まずは、パナソニックのEVOLTA 単四4本と充電器のセット。
こちらは、SANYOのeneloop、単四4本セット(充電器なし)。 充電器付きのものが見つからなかったので、これを掲載します。
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ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、この商品は、簡易版プラネタリウムです。購入後、早速、蓋をあけて見てみると、写真のような円筒型の投影装置が入っていました。
外形:85mm×90mm×120mm。電池は単4アルカリ電池4本を使用。電池は、約2晩も使えば使いきってしまいますので、充電式電池を利用するとよいと思います。
真ん中に『TOKYO SKY TREE』のマークがばっちり入っています。
また、一応、この製品も防水仕様になっていますので、浴室の中でも使えるようです。
防水仕様にも色々なレベルがあるのですが、この製品は、「防雨形:JIS保護等級3級相当」です。
JISで規定されている等級は、0級(特に保護なし)~8級(水中形)まであります。
本製品に該当する3級の「防雨形」とは、鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がないレベルだそうです(JISC0920「電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」参照)。
ですから、直接、シャワーであらゆる方向から水をかけてしまうと、壊れてしまう可能性があります。浴室で使用する際には、できるだけ水のかからないところに置いて使用した方がよさそうです。
さて、実際に電池を入れて動作させてみました。写真の中で手前にあるつまみを右に回してONすると、部屋の天井に「12月中旬夜9時頃の星空」が映し出されます。
前掲の写真において、装置の上部にあるのがレンズです。また、レンズのまわりのダイヤルはピントの調整に用います。
いかかでしょうか?やはり、特に目立つのは『東京スカイツリー』の右横の「オリオン座」でしょうか?これで、直径約175cmの投影画像です。床から天井まで約240cmなので、計算すると画角は約45度位でした。
私は、毎晩、オリオン座のあたりを眺めながら、眠りについています。私は、すぐに寝れる方ですが、あまり眠れない方は、たとえば星の数を数えたりすることもできます。
なお、この製品は、大平貴之氏とセガトイズが共同開発したものとのこと。
大平氏は、1970年神奈川県川崎市生まれで、小学生のときからプラネタリウムを製作し、大学生(日本大学生産工学部機械工学科)のとき、レンズ投影式プラネタリウム「アストロライナー」を完成させて、話題となった方のようです。その後、1998年に、大平氏は、就職先(ソニー)で働きながら、投影星数170万個(当時世界最高)の移動式プラネタリウム「アストロライナー2」を個人で完成させ、その5年後の2003年に独立してセガトイズと共同で家庭用プラネタリウム「ホームスター」を開発したそうです(参照元へ)。
この技術に関する特許出願を検索したみたところ、大平氏は、最初の出願(特開2001-134172)を1999年(平成11年)11月19日に行い、その後、16件の特許出願をしています。いずれの出願も大平氏単独の発明によるもので、大平氏が単独で出願しています(2008年あたりから出願人が法人になっていますが、実質的に大平氏の個人会社と思われます)。この16件の出願のうち、3件が特許として成立しています。
こうしてみると、大平氏の技術が特許制度に守られながら成長してきたのがよくわかります。
大平氏は、アイデアが具現化された時点で、それを特許出願したからこそ、「ホームスター」などの製品の基礎となるところの権利が大平氏に帰属することを、世界に知らしめることができたのです。そういった特許出願がもたらす効果についての知見を大平氏が備えていたからこそ、現在の彼の成功があるように思えます。 大平氏の事業の成功は、特許を活用した実例として、よい例の典型ではないかと思います。
(参考)大平貴之氏の特許出願リスト(2011年7月16日現在)
1.特開2001-134172(プラネタリウムにおける星空の分割投映方法) →特許第3461478号
2.特開2001-134173(プラネタリウムの朝夕焼け投映装置)
3.特開2003-241303(プラネタリウム装置および広角映像投影装置) →特許第4017882号
4.特開2003-262915(恒星投影機) →特許第4002772号
5.特開2006-308785(簡易プラネタリウム装置および簡易画像投影装置)
6.特開2006-337682(映像投影システム)
7.特開2007-316390(プラネタリウムの恒星投影機)
8.特開2007-322765(プラネタリウムの恒星投影機)
9.特開2007-322843(プラネタリウムの恒星投影機)
10.特開2007-333870(プラネタリウムの制御方法およびプラネタリウム制御システム)
11.特開2008-225294(複合プラネタリウムシステム)
12.特開2008-276102(映像投影システム)
13.特開2008-281684(星空の表示方法ならびに該表示方法を用いたプラネタリウム装置および星空の表示装置)
14.特開2008-288714(映像投影システム)
15.特開2009-210912(プラネタリウム装置)
16.特開2009-237481(プラネタリウムファイバ照明装置)
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新型のホームスターアクアの東京スカイツリー粋風 版が出るみたいです(20120226追加)。東京スカイツリーの外観色が実際の照明と同じように「紫色」に表示されるみたいです。
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